【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/大阪地裁5刑/平31・1 ・22/平30(わ)2763】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間に,大阪市内のマンション当時の被告人方において,実子であるA(当時生後6か月)に対し,その両脇等を両手で抱えたままその頭部等を前後に激しく揺さぶり,同人をソファ付近に放り投げ,その頭部等を壁等に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫,脳浮腫,両眼網膜出血,左上腕骨遠位端骨折,右下顎縁沿いの線状表皮剥脱並びに右?部,左下顎縁中央部及び右大?部等の皮下出血等の傷害を負わせ,平成30年1月6日午後2時53分頃,同市内の病院において,同人を前記急性硬膜下血腫,脳浮腫等の傷害に基づく頭蓋内損傷による脳機能不全により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/088383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88383