【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 31/平30(行ケ)10012】原告:エヌ・ケイ・ケイ(株)/被告:日本瓦 斯(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告,王子ホールディングス株式会社(旧商号「王子製紙株式会社」)及び王子キノクロス株式会社は,平成21年4月20日,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする発明について特許出願(特願2009−102082号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年10月25日,特許権の設定登録を受けた。その後,原告は,王子ホールディングス株式会社及び王子キノクロス株式会社から,本件特許に係る特許権の持分の全部譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成27年12月14日)を受けた。
(2)被告は,平成28年5月19日,本件特許の請求項1,2,6及び8に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求(無効2016−800058号事件)した。原告は,同年7月29日付けで特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成29年5月22日付けの審決の予告を受けたため,同年7月24日付けで,請求項1ないし9からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし9を訂正し,請求項2を削除する,本件出願の願書に添付した明細書及び図面について訂正する旨の訂正請求をし,更に同年10月3日付けで明細書の訂正事項を補正する旨の手続補正をした(以下,この手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲77)。なお,本件訂正により,平成28年7月29日付けの訂正請求は,特許法134条の2第6項の規定により,取り下げられたものとみなされた。その後,特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,6,8に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項2についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/088387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88387