【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平24(行ケ)10125】原告:大和建工材(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1日南市章の著名性について
(1)日南市章の制定・告示
ア昭和25年1月1日,飫肥町,油津町,吾田町及び東郷村が合併し,新たに「日南市」(以下「旧日南市」という。)となり,同年12月20日,現日南市章と同一と認められる最初の市章を制定した。その後,旧日南市は,平成21年3月30日に北郷町及び南郷町と合併して新たな現日南市となり,同市は,同年10月30日に日南市章を市章と定め,同年11月2日告示第182号により告示した。
イ審決は,「公的な機関である地方自治体を表彰するために用いられる都道府県、市町村の章は、制定時に告示が行われるものであり、そして、告示は、広く一般に知らしめるものであることから、商標法第4条第1項第6号にいう「著名なもの」として扱うのが相当である」(2頁17行〜20行)として,日南市章の実際の著名性について認定することなく,「著名なもの」と認めた。しかしながら,商標法4条1項6号は,「国若しくは地方公共団体……を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」と規定しているから,同号の適用を受ける標章は「著名なもの」に限られると解すべきであり(告示された国又は地方公共団体を表示する標章が当然に著名なものとなるわけではない。),著名であるか否かは事実の問題であるから,告示されたことのみを理由として「著名なもの」とした審決の判断手法は,是認することができない。そして,同号は,同号に掲げる団体等の公共性に鑑み,その信用を尊重するとともに,出所の混同を防いで取引者,需要次
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106114540.pdf



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