【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10031】原告:(株)創考テクノ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月9日(優先権主張:平成26年10月14日,日本),発明の名称を「携帯用グリップ」とする国際出願をし,その後,国内移行の手続を採った(特願2016−546535。以下「本願」という。)。
(2)原告は,平成29年6月15日付けで拒絶査定を受け,同年8月31日,これに対する不服の審判を請求し,同年11月30日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数2)。
(3)特許庁は,これを不服2017−12887号事件として審理し,平成30年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年3月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正による補正部分である。)。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し,前記外部表面の内側に嵌合スペースを有する携帯用グリップであって,/前記嵌合スペースが,対象グリップの把持部を嵌合している場合に外部に開放されている開放型嵌合スペースである場合,/前記外部表面は,その表面に沿って手のひらと指を接触して握持したときに,手のひらが接触する手のひら接触面,指が曲がった状態で接触する屈曲面及び指先が接触する指先接触面を備え,/前記手のひら接触面から屈曲面を経由して指先接触面に至るまでこれらの面は連続して形成され,/前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/088390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88390