【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10049】原告:(株)ファイブスター/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年9月26日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250915号の分割出願(特願2014−197056号)),平成27年12月4日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月1日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2017−800102号事件として係属した。
?特許庁は,平成30年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月13日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1及び同2を併せて「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,/前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,/前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,/軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,/前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,/前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/088392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88392