【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10124】原告:(株)ミマス/被告:コミテアンテルプ フェッ

事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,別紙「本件商標」記載の商標について,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする商標(登録第5942675号。平成28年9月6日商標登録出願,平成29年2月24日登録査定,同年4月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 2特許庁における手続の経緯
?被告は,平成29年12月25日,特許庁に対し,本件商標につき,その商標登録が商標法4条1項7号に違反することを理由として,無効審判を請求した。
?特許庁は,この審判請求につき無効2017−890086号事件として審理した上,平成30年7月26日,「登録第5942675号の登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月3日,原告に送達された。 ?原告は,同月31日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標登録は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものであるから,同法46条1項1号の規定により無効とすべきものである,というものである。 4取消事由
商標法4条1項7号に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/088393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88393