【下級裁判所事件:窃盗被告事件/福岡地裁/平31・1・22/平2 9(わ)700】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E,F,G及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号fビル1階エレベーター前エントランスにおいて,H,I及びJ管理の金塊合計160個在中のキャリーケース5個(時価合計約7億5861万円相当)並びにI所有又は管理に係る現金約130万円並びに財布及びiPad在中のショルダーバッグ1個及び携帯電話機2台(時価合計約24万円相当)を持ち去り窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/088395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88395