理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件特許の請求項1〜5及び7に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,下記(2)のとおりの甲1文献の比較例10に係る発明(以下「引用発明」という。)における「Arg・炭酸塩含有PEG被覆粉末1+酸含有PEG被覆粉末2の混合物」と水との組み合わせを,下記(3)のとおりの「Arg・炭酸塩含有含水粘性組成物」と「酸含有粉末剤等」との組み合わせに変更することを,当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。「以下の組成(重量%)の1剤式発泡エッセンスであって,下記の調製方法で調製し,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス。ポリエチレングリコール(分子量4000)13.5炭酸水素ナトリウム43.5クエン酸33.5アルギン酸ナトリウム9.5(1)約80℃にてポリエチレングリコール(分子量4000)の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末とし,(2)約80℃にてポリエチレングリコールの残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末とし,(3)(1)に(2)を加え均一に混和して調製する。」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコール(分子量4000)(以下「PEG」という。)で被覆された粉末を,「Arg・炭酸塩含有PEG被覆(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/088396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88396