【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 4/平30(行ケ)10054】原告:ネオケミア(株)/被告:(株)メディオ ・リサーチ・

理由の要旨(by Bot):

(1)原告は,本件特許の請求項1〜13に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報及び甲3〜17の文献に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は,下記(2)のとおりの甲1文献に記載の各引用発明に下記(4)のとおりの甲2文献に記載された技術事項など甲1〜17の文献に記載の事項を組み合わせて当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。 (2)本件審決が認定した各引用発明は次のとおりである。以下,下記の引用発明1及び引用発明2を「引用発明」と総称する。
ア引用発明1
「(1)約80℃にてPEG4000の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末としたものと,(2)約80℃にてPEG4000の残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末としたものとを均一に混和したものであって,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコールで被覆された粉末を,「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有PEG被覆粉末1」と,(2)の工程で形成される,クエン酸がPEGで被覆された粉末を「酸含有PEG被覆粉末2」という。) イ引用発明2
「炭酸ガスによる血行促進作用によって皮膚を賦活化させるための粘性を有する化粧料を調製する方法であって,PEG4000により被覆された炭酸水素ナトリウム及びアルギン酸ナトリウムと,PEG(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/088397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88397