【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10138】原告:オーガスタナショナル/被告:コナミ ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5707700号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の文字を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,同年9月5日に登録査定され,同年10月3日に設定登録された。
(2)原告は,平成27年6月18日,本件商標は商標法(以下「法」という。)4条1項15号,同19号及び同7号に該当し,法46条1項1号の規定に基づき無効にすべきものであるとして,商標登録無効審判を請求した。特許庁は,原告の請求を無効2015−890053号事件として審理し,同年12月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」とする審決をした。原告は,平成28年4月5日,知的財産高等裁判所に審決の取消しを求める訴えを提起し(平成28年(行ケ)第10083号),同裁判所は,同年10月11日,審決を取り消す旨の判決を言い渡して同判決は確定した。
(3)その後,再開された審判手続において,原告は,審判請求に係る役務の一部を取り下げ,その請求に係る役務は,第41類「ゴルフ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場・ゴルフ練習場の提供,ゴルフ用具の貸与,ゴルフを内容とする録画済み磁気テープの貸与」(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/088399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88399