【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10154】原告:オーガスタナショナル/被告:コナミ ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5712040号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,トレーディングカード,ポスター,カレンダー,マニュアル,テキスト,その他の印刷物,写真,写真立て」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,トレーニングパンツ,トレーニングシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,Tシャツ,シャツ,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ユニフォーム,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる画像・映像の提供,演劇の演出又は上演,演芸の上演,音楽の演奏,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供,オンラインによる音声・音楽の提供,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として,同年10月2日に登録査定され,同月24日に設定登録された。(2)原告は,平成29年2月23日,本件商標の指定商品及び指定役務中,第16類「ゴルフ用スコアカード,ゴル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/088400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88400