【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・1/平23(ワ)6980】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ工作機械周辺機器の開発,製造及び販売などを業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第4072282号
発明の名称 位置検出器及びその接触針
出願日 平成11年4月7日
登録日 平成20年1月25日
特許請求の範囲
【請求項1】電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,位置検出器。
イ 本件特許発明は,次の構成要件に分説することができる。
A1電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,A2当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,A3当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,B接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,C位置検出器。
(3)位置検出器の種類材料加工の分野において,被加工物の位置を測定する位置検出器は,通電方式と内部接点方式とに大別されるが,本件特許発明が対象とするのは通電方式の位置検出器である。通電方式では,位(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf



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