【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10100】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイ セレンタック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号。以下「本件無効審判事件」といい,その手続を「本件審判手続」という。)。被告は,平成25年1月22日付けで訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第1次審決」という。)。原告は,同年5月8日,第1次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日付けで訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第2次審決」という。)。原告は,同年9月5日,第2次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,第2次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(4)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成27年4月27日付け(3回目),及び平成28年2月22日付け(4回目)で各訂正請求をした。特許庁は,同年6月29日,訂正(4回目)を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第3次審決」という。)。原告は,同年7月21日,第3次審決の取消しを求める訴訟を知的財(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/088401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88401