【下級裁判所事件:暴行・暴力行為等処罰に関する法律違 反/福岡地裁/平31・1・29/平30(わ)595】

結論(by Bot):
以上のように,各公訴事実記載の日時場所において,被告人が,Aに対して,その頸部を足で蹴った,また,Aに対して,手に持っていた文化包丁を突きつけ,「別れるくらいなら,お前一人で死んでほしい。」などと言った旨を述べるA供述の信用性には疑問がある一方,そのような事実はなかったことを前提としてその経緯を述べる被告人供述の信用性が否定できないことからすれば,結局,真相は不明というほかなく,A供述のような事実を認定するには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。したがって,本件公訴事実については,第1及び第2のいずれについても犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/088402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88402