事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権を有する控訴人が,被控訴人らが,原判決別紙「被告標章目録1〜5」記載の標章(以下「被告標章」と総称し,各目録の標章を示すときは,同目録の番号を付して「被告標章1」などという。)を使用しているとして,被控訴人らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2140万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
(2)なお,控訴人は,原審において,上記の請求の他に,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業活動等の差止め並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条で準用する特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載を求め,また,上記の損害賠償請求における遅延損害金の起算日を,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)につき平成29年4月30日,被控訴人株式会社国際建機販売(以下「被控訴人会社」という。)につき同年5月2日としていたが,前記(1)の請求の限度で不服を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/088407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88407