事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,その管理しているウェブサイトにおいて,書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を控訴人以外の者の著作物である旨表示したことは,本件各書籍の著作者である控訴人の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,氏名表示権は,著作者が原作品に,又は著作物の公衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名を表示するか変名を表示するかを決定する権利であるところ,被控訴人のホームページにおいて,本件各書籍の公衆への提供,提示がされているとはいえないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求には理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/088408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88408