【行政事件:行政文書不開示処分取消請求事件/東京地裁/ 30・10・25/平29(行ウ)60】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/088410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88410