【行政事件/福岡高裁/平30・12・10/平28(行コ)20】

事案の概要(by Bot):
本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し, 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認, 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴訟のうち,原審口頭弁論終結前に死亡した申請者らが原告として提起したものは,その死亡によって終了したとして,訴訟終了宣言をし(原判決主文第1項),当該申請者らの相続人である一審原告らが訴訟承継人として追加した当該申請者らが生前において被爆者援護法1条3号に該当する被爆者の地位にあったことの確認を求める訴えを不適法として却下した上(同第2項),その余の一審原告らが提起した,健康管理手当の支払を求める訴えを不適法として却下し(同第3項),同一審原告らの一部の者(一審原告28,43,51,55ないし57,148,152ないし154(以下「一審勝訴原告ら」という。))について,上記各処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める請求を認容し(同第4項,第5項),同一審原告らのその余の者について,上記各処分(ただし,一審原告25,165については,手帳交付申請却下処分のみ)の取消しの請求を棄却して被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴えを不適法として却下した(同第6項,第7項)。 原判決に対して,一審勝訴原告ら以外の一審原告らがその敗訴部分と訴訟終了宣言に係る部分を,一審被告らがその敗訴部分をそれぞれ不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/088412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88412