要旨(by裁判所):
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/088417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88417