【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 29/平30(行ケ)10059】原告:A・Tコミュニケーションズ/被告:( )デンソーウェーブ

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年11月13日,本件商標について,商標法50条1項の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年12月1日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2015−300818号事件として審理し,平成30年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標の通常使用権者であるアララ株式会社(以下「アララ社」という。)は,日本国内において,本件審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内である平成27年11月25日頃,広告をも内容とするアララ社のウェブサイトにおいて,本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」である別紙2の「本件商品2」欄の商品(以下,別紙の「本件商品」欄の各商品を単に「本件商品2」などという。)の広告をし,同広告に,別紙2の「使用商標1」欄において赤線で囲んだ部分の商標(以下「使用商標1」という。)を付した。そして,使用商標1と本件商標とは称呼及び観念を同じくし,使用商標1と本件
商標構成中の「QRコード」とはその文字綴りをも同じくし,使用商標1と本件商標構成中の「QRCode」とは片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものといえるから,使用商標1は本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (2)被告は,日本国内において,要証期間内である平成26年3月頃,広告をも内容とする被告のウェブサイト「QRコードドッ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/088418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88418