(【下級裁判所事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108162942.pdf



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