事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願2012−62880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月17日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800004号事件)した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除する,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲37)をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に被告は,ノベルトから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「訂正発明2」,請求項3に係る発明を「訂正発明3」及び請求項4に係る発明を「訂正発明4」という。甲37)。 【請求項2】
メタノールタンクから供給されたメタノールを霧状に噴射するノズルを備え,該ノズルを介して噴射されたメタノールを気化してメタノールガスを発生させるメタノールガス発生部と,上記メタノールガス発生部の上方に位置して,熱反射可能な多孔質金属材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/088451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88451