事案の概要(by Bot):
(1)第1事件(請求の趣旨第3項)は,控訴人が,被控訴人に対し,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録手続を求める事案である。なお,第1事件(請求の趣旨第1,2,4及び5項)は,控訴人が,被控訴人に対し,ライセンス契約に基づく営業のづく損害賠償などを求める事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人及び控訴人代表者であるAに対し,不正競争防止法3条に基づく損害賠償並びに商標権4ないし6の侵害に基づくなどを求める事案である。 (2)原審は,控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3)そこで,控訴人が,商標権1ないし3の移転登録手続を求める部分(第1事件の請求の趣旨第3項)について控訴した。また,控訴人は,当審において,被控訴人に対し,事務管理に基づく取得した権利の移転(民法697条類推,701条,646条2項)としての商標権1ないし3の移転登録手続請求を,選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお,その余の部分は不服の対象とされていない。 2前提事実
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
争点は,次のとおりである。(1)控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か(原判決における争点(4))(2)控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88452