事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:登録第5890540号
商標の構成:LOG(標準文字)
出願年月日:平成28年5月18日
査定年月日:平成28年10月7日
登録年月日:平成28年10月21日
指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。 (2)原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2018−890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/088453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88453