【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 27/平30(行ケ)10051】原告:デウシップビルディング/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「船舶用エンジンのハイブリッド燃料供給システム及び方法」とする発明について,平成25年10月24日(パリ条約による優先権主張:外国庁受理2012年10月24日,韓国(KR),2013年5月23日,韓国(KR))に特許出願をした(特願2014−543440号)。原告は,国内書面提出期間内である平成26年4月10日に所定の書面を提出したが,平成27年12月22日,拒絶査定を受けた。 ?原告は,平成28年5月2日,特許庁に対し,拒絶査定不服審判を請求し,不服2016−6542号事件として係属した。
?原告は,平成29年7月25日,特許請求の範囲の請求項の記載の変更を内容とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月19日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年4月17日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。その明細書及び図面を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。各請求項の記載中,「BOG」とはボイルオフガス(Boil-OffGas)を,「LNG」とは液化天然ガス(LiquefiedNaturalGas)をいう(以下「BOG」,「LNG」という。)。 【請求項1】
LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGから発生するBOGを圧縮する圧縮装置と,/前記LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGが供給されて加圧する高圧ポンプと,/前記高圧ポンプで加圧された前記LNGを気化させる気化器と,を含み,/前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/088454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88454