【★最判平31・3・5:養子縁組無効確認請求事件/平30(受)119 7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
養子縁組の無効の訴えを提起する者は養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/088460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88460