【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 21/平30(行ケ)10096】原告:吉川化成(株)/被告:ミサワホーム( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜5に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである
(1)本件発明1
【請求項1】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される台輪において,複数の台輪のそれぞれは,
前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっていることを特徴とする台輪。 (2)本件発明2
【請求項2】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される長尺板状に形成されたプラスチック製の台輪において,複数の台輪のそれぞれは,前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっており,前記嵌合部は台輪本体の上下面に渡って形成された上下方向に延在する溝部を備え,前記被嵌合部は前記溝部に嵌る突部を備える(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/088464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88464