【知財(著作権):損害賠償請求事件(本訴),使用料規程 効確認請求事件(反訴)/東京地裁/平31・2・1/平28(ワ)28925等】 本訴原告:一般(社)日本テレビジョン放送著作権協会/本訴被 :(株)ひのき15

事案の概要(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた原告が,有線テレビジョン放送事業を行っている被告に対し,被告は原告の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,原告の有線放送権(著作権法99条1項)を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項により,3億5913万0024円(原告が文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程第3条(1)及び(2)がいずれも無効であることの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/088467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88467