要旨(by裁判所):
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109140300.pdf
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要旨(by裁判所):
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109140300.pdf