【★最決平24・11・6:傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件/平24(あ)23】結果:棄却

要旨(by裁判所):
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109140300.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する