【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁3刑/平31・2・20/平30(う)285】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,被告人に実刑を言い渡し,罰金刑を併科した上,本件金地金を没収すべき事案であるのに,懲役刑の執行を猶予し,罰金刑を併科せず,本件金地金を没収しなかった原判決は著しく軽きに失して不当である,というものである。これに対する答弁は,原判決が認定した事実からすれば,本件金地金が「犯人以外の者に属しない物」であるとの証明がなされているとはいえないから,原判決には重大な事実誤認はなく,被告人に言い渡された量刑は適正であり軽すぎるとはいえない,というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/088470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88470