事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年法律第103号による改正後の薬事法(現行の「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)において,店舗販売業者に対し,要指導医薬品(4条5項4号(平成25年法律第84号による改正後は同項3号))の販売又は授与を行う場合には薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない(36条の6第1項)ものとし,上記の場合において上記の情報提供又は指導ができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない(同条3項)ものとする各規定(本件各規定。本件各規定による上記の規制を「本件対面販売規制」という。)が設けられ,厚生労働省告示によって原判決別紙2記載の製剤が要指導医薬品として指定されたこと(本件各指定)について,インターネットを通じて店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売(郵便等販売。インターネットを通じた郵便等販売を特に「インターネット販売」という。)を行う事業者である控訴人が,本件対面販売規制は必要性及び合理性に欠ける規制であって憲法22条1項に違反するなどと主張して,厚生労働大臣が行った原判決別紙2記載の製剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める(本件取消しの訴え)とともに,要指導医薬品である原判決別紙2記載の製剤につき,本件各規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認を求める(本件確認の訴え)事案である。
原審は,本件取消しの訴えは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないものを対象として提起されたものであって,不適法であると判断して,同訴えを却下するとともに,本件確認の訴えについて,本件対面販売規制を定める本件各規定は,立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものと断じることはでき(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/088473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88473