【知財(その他):育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控 事件/知財高裁/平31・3・6/平30(ネ)10053等】控訴人兼附帯被控訴 人:(株)河鶴/被控訴人兼附帯控訴人:森産業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の種苗等の廃棄,法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。原審は,控訴人の侵害行為を認めて控訴人に対する請求を一部認容し,アグリンク長野の関係では,控訴人との共同不法行為の成立を認めず,被控訴人のアグリンク長野に対する破産債権が0円であることを確定した。これに対し,控訴人が自被控訴人は控訴人が賠償すべき損害額の増額と棄却された謝罪広告の掲載命令を求めて附帯控訴した。したがって,当審の審理対象は,被控訴人の控訴人に対する請求の当否のみである(被控訴人のアグリンク長野の破産管財人に対する請求は当審の審理対象とはならない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/088474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88474