事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録商標 BULKAAA(標準文字)
(2)登録番号 第5931607号
(3)出願日 平成28年9月20日
(4)査定日 平成29年2月21日
(5)登録日 平成29年3月10日
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第3類化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き
2特許庁における手続の経緯
原告が,本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2017−890079号)をしたところ,特許庁は,平成30年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりである(以下,それらを総称して「引用商標」という。)。
ア登録第946635号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下のとおりの構成からなり,昭和45年4月23日に登録出願,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として,昭和47年1月29日に設定登録され,平成13年9月19日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。なお,引用商標1の商標権は,取消2018 −300107号及び取消2018−300108号の審判事件がそれぞれ平成30年8月1日及び同月8日に確定し,取り消された。
イ登録第5738351号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下のとおりの構成からなり,平成26年7月16日に登録出願,第3類「男性用の化粧品,男性用のおしろい,男性用の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/088475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88475