事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材(1)と,その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起(2)と,夫々の貝止め突起(2)よりも内側に貝止め突起(2)と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起(3)を備えた貝係止具(11)が基材(1)の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において,前記多数本の貝係止具(11)がロープ止め突起(3)を同じ向きにして多数本配列され,配列方向に隣接する貝係止具(11)のロープ止め突起(3)の先端が,他方の貝係止具(11)の基材から離れて平行に配列され,隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項2】(本件発明2)
請求項1記載の連続貝係止具において,2本の可撓性連結材(13)の間隔が,貝係止具(11)が差し込まれる縦ロープ(C)の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項3】(本件発明3)
請求項1又は請求項2記載の連続貝係止具(14)が,シート(15)を宛がって又は宛がわずに,ロール状に巻かれたことを特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/088476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88476