事案の概要(by Bot):
本件は,防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,同校の学生であった被告らに対し,在校中,それぞれ暴行,強要,いじめ等の行為を受け,精神的苦痛を被ったとして,不法行為あるいは共同不法行為に基づき,被告Aに対して400万円,被告Bに対して300万円,被告Cに対して200万円,被告D及び被告E(共同不法行為)に対して連帯して200万円,被告Hに対して100万円,被告Fに対して100万円,及び被告Gに対して100万円,並びにそれぞれ不法行為の日又は不法行為の後の日(被告Aにつき平成25年6月15日(一部の不法行為の後の日),被告Bにつき同年10月12日(一部の不法行為の後の日),被告C,被告D及び被告Eにつき平成26年5月9日(被告Cの最後の不法行為の日,被告D及び被告Eの不法行為の後の日),被告Hにつき同月24日(不法行為の後の日),被告F及び被告Gにつき同年7月1日(不法行為の後の日))から支払済みまで,いずれも民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/088477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88477