【下級裁判所事件/東京高裁/平30・7・12/平30(ネ)1133】

事案の概要(by Bot):
本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番
組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。原判決が,第1審原告らの各請求を,それぞれ前記「グッド!モーニング」及び「報道ステーションSUNDAY」の各放送内容の一部に関する慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円並びに上記各番組の放送日である「グッド!モーニング」分(5万5000円)につき平成26年11月13日,「報道ステーションSUNDAY」分(104万5000円)につき同月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却し,第1審原告Xの請求を棄却したところ,第1審原告ら及び第1審被告はこれを不服としてそれぞれの敗訴部分につき控訴した。第1審原告らは,当審において,謝罪広告に関する請求を除外する趣旨の請求の減縮をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/088478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88478