事案の概要(by Bot):
1控訴人らの請求
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人らによる本件口頭弁論終結日までの下記の行為が本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人クアルコムについては,本件特許権の侵害に基づき,被控訴人QTI,同QCTAP及び同クアルコムジャパン合同会社(以下,これら子会社3社を併せて「被控訴人クアルコム子会社」という。)については,実施料債権が侵害されたことを理由として,自ら又は被控訴人クアルコムに代位して,被控訴人らが損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めて,下記の請求をした事案である。 記
被控訴人らは,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品1」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第4913343号の特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことを確認する。 2訴訟の経緯
原判決は,控訴人らの本件訴えはいずれも確認の利益を欠く不適法なものであるとして,これらを却下した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴し,東京地方裁判所への差戻しを求めた。また,控訴人らは,当審において,平成30年11月15日付け訴えの変更申立書により,別紙物件目録2記載の各製品(以下「原告製品2」という。)を対象製品に追加することを求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/088479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88479