【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10119】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5617331号
登録出願日 平成24年9月27日(以下「本件出願日」という。)
設定登録日 平成25年9月20日
登録商標ブロマガ(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 別紙1のとおり
(2)被告は,本件商標の登録の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890035号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年4月26日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年8月20日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標につき,商標法4条1項10号及び同項15号に該当する事由は認められないから,本件商標の商標登録を無効とすべきであるとはいえないというものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(2)商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(1)本件商標について,商標法4条1項10号該当性を否定した本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。
(2)原告による商標の使用及び役務の提供
ア原告は,平成21年1月20日,新たなサービス(以下「原告サービス」という。)の提供を開始した。原告サービスは,FC2ブログにおいて,有料コンテンツ(テキスト,写真,動画及び音楽等)の購入・販売を行うことができるサービスである。ここで提供される「有料コンテンツ」とは,ブログをベース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/088480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88480