【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求事件/大阪地裁/平29・3・15/平27(行ウ)461】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙1物件目録記載の土地及び各建物(以下,同土地を「本件土地」,同各建物を「本件各建物」といい,本件土地と本件各建物を併せて「本件土地建物」という。)の贈与を受け,本件土地建物の価額の合計額を課税価格とする平成22年分の贈与税(以下「本件贈与税」という。)を納付した上で,本件各建物を賃貸して賃料収入を得ていた。そして,原告は,本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,本件贈与税の金額を必要経費に算入することなく,納付すべき税額を算出した平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書をそれぞれ提出した。本件は,原告が,上記提出後,本件贈与税の金額は,平成23年分の本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当し,平成23年分の所得税の金額の計算上生じる純損失の金額を平成24年分の所得税の金額の計算上控除すべきであるとして,平成23年分及び平成24年分の所得税の更正の請求をしたところ,浪速税務署長から,各更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分1及び本件通知処分2(以下併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分は,本件贈与税が本件各建物の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであるから,違法である旨主張して,被告に対し,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/088483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88483