事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)を所有してホテルを営業する原告が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(以下「本件価格決定」という。)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(以下,登録された価格を「本件各登録価格」という。),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都を被告として,本件審査決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/088486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88486