【行政事件:勧告処分等差止請求事件/東京地裁/平29・11・ 21/平29(行ウ)126】分野:行政

事案の概要(by Bot):
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)は,平成29年6月8日付けで監査法人である原告に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,原告が,被告を相手方として,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって原告において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,当初は審査会による法41条の2に基づく勧告及びその公表の差止めを求める訴えを提起したが,その後,本件勧告がされたため,勧告の差止めを求める訴えを取り下げる(平成29年7月3日付け取下書)とともに,民事訴訟法143条に基づき,勧告の公表の差止めの訴えに係る請求を,前記第1記載のとおり変更した(同日付け訴えの変更申立書。公表の対象を本件勧告に改めるとともに,既に行われているホームページへの公表文の掲載につき別項としたもの)。そのほか,原告は,本件勧告の公表の差止めを求める民事上の請求,国家賠償請求及び謝罪請求に係る訴えについても,追加的併合(行訴法38条1項,19条1項)を申し立てたが,これらの請求は本件訴えに係る請求との関係で関連請求(行訴法38条1項,13条)に該当するものとはいえないことから,本件訴えとは別個の事件とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/088490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88490