【行政事件:労働保険料認定決定処分取消請求控訴事件/ 京高裁/平29・9・21/平29(行コ)57】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,総合病院を開設する医療法人社団であり,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)12条3項に基づくいわゆるメリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という。)である控訴人が,被控訴人に対し,上記病院に勤務する医師が脳出血を発症し,これについて労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付等の支給処分(以下「本件支給処分」という。)がされたことに伴い,処分行政庁から,本件支給処分がされたことにより控訴人が納付すべき労働保険の保険料が増額されるとして,徴収法19条4項に基づく平成22年度の労働保険の保険料の認定処分(前年度よりも増額された保険料額を認定したもの。以下「本件認定処分」という。)を受けたため,本件支給処分は違法であり,これを前提とする本件認定処分も違法であると主張して,本件認定処分のうち上記の増額された保険料額の認定に係る部分の取消しを求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/088492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88492