【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求控訴事件/大阪高裁/平29・9・28/平29(行コ)102】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」といい,そのうち土地のみを「本件土地」,建物のみを「本件各建物」という。)の贈与を受け,本件各建物を賃貸していた控訴人の不動産所得の計算方法が争われた事案である。控訴人は,上記贈与に伴って納付した贈与税が所得税法37条1項所定の必要経費に当たると主張し,平成23年分及び平成24年分の確定申告について更正の請求をしたが,処分行政庁は上記贈与税が同項所定の必要経費に当たらず,上記各確定申告に誤りはないと判断して本件各通知処分をしたので,控訴人がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。
原審は,ある費用が所得税法37条1項所定の必要経費「に該当するといえるためには,少なくとも,当該費用が不動産の賃貸業務と関連することを要するものと解される」との解釈を示し,「賃貸業務の用に供される不動産を贈与により取得した場合に納付する贈与税は,当該賃貸業務との関連性を欠くものというべきであ」ると判断し,本件各通知処分を適法とした。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/088493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88493