事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,A税務署長(処分行政庁)から,控訴人が株式を保有するシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に本店が所在する外国法人が,いわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について定める租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項所定の特定外国子会社等に該当し,同項所定の課税対象留保金額に相当する金額が控訴人の雑所得に係る収入金額とみなされるとして,平成23年3月10日付けで,控訴人の平成17年分の所得税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を受けたところ,本件決定処分等は,上記課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算に誤りがあり,違法であると主張して,本件決定処分等の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/088495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88495