【行政事件:裁決取消請求事件/東京地裁/平29・11・8/平29( ウ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,環境大臣の権限の委任を受けた中部地方環境事務所長が平成26年5月1日付けで公益財団法人A美術館(以下「本件法人」という。)に対し,B国立公園(旧C国立公園)内の第2種特別地域内における美術館の新築に伴う付帯駐車場及び取付車路の新築につき自然公園法20条3項に基づく許可処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,同美術館の付近に別荘を所有する原告が,環境大臣に対して本件許可処分を不服として行政不服審査法(平成26年法律第68号による全部改正前のもの)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたが,環境大臣から原告には不服申立適格がないとの理由で本件審査請求を却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,原告には本件審査請求につき不服申立適格があるとして,本件裁決の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/088496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88496