事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成21年4月1日から平成22年3月31日まで及び同年4月1日から平成23年3月31日までの各事業年度(以下,それぞれ「平成22年3月期」及び「平成23年3月期」といい,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,租税特別措置法(平成22年3月期においては平成21年法律第13号による改正前のもの,平成23年3月期においては平成22年法律第6号による改正前のもの。以下,これらを併せて「措置法」という。)66条の6第1項により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立された原告の子会社であるA1PTE.LTD.(以下「A1」という。)の課税対象留保金額に相当する金額が原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして,平成24年6月22日付けで本件各事業年度の法人税の更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けた上,平成25年9月10日付けで本件各事業年度の法人税の再更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を,平成26年3月28日付けで本件各事業年度の法人税の再々更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各更正処分,各再更正処分,各再々更正処分及び各賦課決定処分(以下,上記各処分を全て併せて「本件各処分」という。)のうち原告主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/088497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88497