事案の概要(by Bot):
1内国法人である被控訴人は,平成22年3月期及び平成23年3月期の各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,いわゆるタックスヘイブン対策税制に基づき,シンガポールにおいて設立された被控訴人の子会社であるA1の課税対象留保金額に相当する金額が被控訴人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されることなどを理由に,本件各事業年度の法人税について,3次にわたる更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各処分)を受けた。本件は,被控訴人が,本件各処分のうち,被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
2原審は,第1次更正処分は第2次更正処分に吸収され,第2次更正処分は第3次更正処分に吸収されたと解するのが相当であるとして,第1次更正処分及び第2次更正処分の取消しを求める訴えの利益を否定したが,第3次更正処分のうち被控訴人主張金額を超える部分及び第1次及び第2次の各賦課決定処分をいずれも違法と判断し,被控訴人の請求を一部認容した。これに対し,控訴人は敗訴部分を不服として控訴を提起したが,被控訴人は控訴を提起しなかった(原判決中,第1次及び第2次の各更正処分の取消しを求める訴えに関する部分,第3次賦課決定に関する部分は,当審における審理の対象になっていない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/088498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88498