【下級裁判所事件:保険金請求事件/大阪高裁13民/平24・6・7/平23(ネ)2046】結果:その他

事案の概要(by Bot):
(1)本件事故の発生
アイルランド共和国国籍の亡甲田A子(以下「A子」という。)が自転車で走行中,見通しの悪い交差点において,乙田一郎(以下「乙田」という。)運転の普通乗用自動車と出会い頭に衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)に遭って死亡した。
(2)請求の骨子
本件は,A子の相続人である被控訴人らが控訴人に対し,A子が控訴人との間で締結していた人身傷害補償保険(以下「本件人傷保険」又は「人傷保険」という。)に基づき,本件事故による人身傷害補償保険金(以下「人傷保険金」という。)として,A子の相続人である被控訴人甲田一郎(以下「被控訴人一郎」という。)につき1220万3336円,同被控訴人甲田二郎(以下「被控訴人二郎」という。)につき61
0万1668円,及びこれらに対する本件事故日である平成21年1月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(3)控訴人の反論
控訴人は,本件においては,被控訴人らは,本件人傷保険金の支払に先立って,本件事故の加害者である乙田から損害賠償金を取得しているから,本件人傷保険約款に従って,保険金額から上記損害賠償金額を控除すると,支払うべき保険金は存在しないなどと主張して争った。
(4)原判決,控訴原審は,控訴人の上記(3)の反論を排斥し,被控訴人らの請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113145337.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する