裁判所の判断(by Bot):
1について検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であることから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主張する。そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,Jとともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やCが所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとともに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の
犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し,被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をしたところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていなかったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。の点に関する検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1トップ的犯行や2トップ的犯行である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/088516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88516