事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年10月7日,発明の名称を「研磨用クッション材」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。請求項の数6)をした。原告は,平成27年3月27日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月29日付けで,特許請求の範囲及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。)について手続補正をした後,更に,同年9月7日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月16日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4を補正し,請求項5及び6を削除する旨の手続補正(以下「本件補正」という。甲17)をするとともに,同日付けの意見書を提出した。その後,原告は,平成28年3月25日,請求項1ないし4に係る特許権の設定登録を受けた。
(2)本件特許について,平成28年10月17日,Aから特許異議の申立て(異議2016−700992号事件)がされた。原告は,平成29年1月18日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年6月23日付けの取消理由通知を受けたため,同年8月28日付けで,請求項1及び2を削除し,請求項3及び4を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲23の1及び2)。その後,特許庁は,同年12月26日,本件訂正のうち,請求項1及び2に係る訂正は認め,請求項3及び4に係る訂正は認めないとした上で,「特許第5905698号の請求項3及び4に係る特許を取り消す。特許第5905698号の請求項1及び2に係る特許についての特許異議の申立てを却 3下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,平成30年1月15日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年2月10日,本件決定のうち,本件特許の請求項3及び4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/088518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88518